会社概要Company
会社概要Profile
社名 | 株式会社 リレーション |
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代表者 | 代表取締役 三坂 明美 |
本社所在地 | 〒176-0011 東京都練馬区豊玉上1-1-18 1階 |
事業所 | 練馬事業所(ケアウェル練馬) |
事業内容 | 介護サービス
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設立 | 2007年8月31日 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 |
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障がい者 雇用 |
1名在籍中 |
経営理念Management philosophy
- 誠
- 想
- 迅
- ・素直でまじめな、誠実な心で利用者様に接します。
- ・相手を尊敬、尊重し、想いやりの心で利用者様に接します。
- ・常に先を読んで迅速に行動し、相手の立場を考えられる心で利用者様に接します。
ロゴコンセプトLogo concept
株式会社リレーションの頭文字の「R」をベースに、手を取り合う人と人の絆や縁、繋がり、団結、清潔感をイメージしたロゴデザインです。コーポレートカラーである、“信頼”のブルー、“誠実”のスカイブルー、“温かさ・情熱”のレッドを基調としております。
事業所紹介Facility
ケアウェル練馬
〒176-0011
東京都練馬区豊玉上1-1-18 1階
TEL:03-6914-7611
FAX:03-6914-7612
事業所番号
居宅介護支援 1372006237
訪問介護 1372005825
障害者総合支援 1312001579
処遇改善に関する具体的な取り組みattempt
弊社における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金改善以外)につきまして、以下のとおり公表いたします。
≪入職促進に向けた取組み≫
他事業所からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
≪資質の向上やキャリアアップに向けた支援≫
働きながら介護福祉士取得を目指す職員に対する、研修等の受講支援をしております。
- ・実務者研修
- ・認知症ケア
- ・サービス提供責任者研修
- ・マネジメント研修 など
≪両立支援・多様な働き方の推進≫
- ・職員の事情や状況に応じた勤務シフトや、短時間正規職員制度の導入
- 職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等を整備しております。
- ・有給休暇が取得しやすい環境を整備しております。
- サービス提供責任者については、担当制にはせず、 全員がご利用者様を把握し、お休みや交代がし易いようにしております。
≪腰痛を含む心身の健康管理≫
事故・トラブルへの対応マニュアル等を整備し、定期的な研修を実施しております。
≪生産性向上のための業務改善の取組≫
業務手順書の作成や記録・報告様式の工夫当による情報共有や作業負担の軽減に取り組んでおります。
≪やりがい・働きがいの醸成≫
定期的なミーティングを実施し、職場内コミュニケーションの円滑化による、個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や、ケア内容の改善をおこなっております。
個人情報保護指針Privacy policy
株式会社リレーション(以下、「弊社」といいます。)は、個人情報の重要性を認識し、 個人情報を保護することが社会的責務であると考え、個人情報に関する法令及び社内規程等を遵守し、弊社で取扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に行います。また、弊社は、お客様からご提供いただく情報を以下の目的の範囲内において、当社が提供するサービスに利用します。お客様の同意なく、情報の収集、目的外の利用を行うこ とはありません。
≪目的≫
- ・サービスの利用者等に提供するサービス
- ・介護保険事務
- ・管理運営業務
- ・サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
- ・医療機関との連携業務
≪個人情報の管理≫
弊社は、お客様からご提供いただいた情報の管理について、以下を徹底します。
- ・情報の正確性の確保
- お客様からご提供いただいた情報については、常に正確かつ最新の情報となるよう努めます。
- ・安全管理措置
- 弊社は、組織的な個人情報の管理については、社内規定による厳重に取扱い方法を規定し、それに基づいた取扱いを徹底しています。
- ・従業者の監督
- 弊社は、弊社の規程に基づき、個人情報取扱い規程の厳格な運用を徹底しています。
- ・保存期間と廃棄
- お客様からご提供いただいた情報については、保存期間を設定し、保存期間終了後は廃棄します。また、保存期間内であっても、不要となった場合にはすみやかに廃棄します。
虐待防止のための指針
1 当事業所に於ける虐待防止に関する基本的な考え方
虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を 重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待防止に該当する次の行為のいずれも行いません。
① 身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
② 放棄・放置
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、他の利用者による身体的虐待・性的虐待・心理的虐待に掲げる行為と同様の行為の放置、その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
③ 心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的な言動、その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④ 性的虐待
利用者にワイセツな行為をすること、または利用者にワイセツな行為をさせること。
⑤ 経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の利益を得ること。
2 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する基本方針
① 虐待防止委員会の設置及び開催
虐待防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下、「委員会」という。)を設置します。 委員会は、年1回以上開催し、次の事を協議します。
⑴ 虐待の防止のための指針の整備に関すること
⑵ 虐待防止のための職員研修に関すること
⑶ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備すること
⑷ 職員が虐待等をした場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑸ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の防止に関すること
⑹ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
② 委員会の構成
委員会は委員長を置き、他指定した職員数名の委員構成で行います。
3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待防止のための職員研修を年 1 回以上実施します。 研修内容は基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護および虐待防止を徹底します。研修の実施内容について は、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存します。
4 事業所内で発生した虐待報告方法等の方策に関する基本方針
利用者本人および保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応マニュアルに基づき対応します。 また、職員は虐待を発見した際、高齢者・障碍者虐待防止法に基づき、市町村に通報する義務があります。同時に虐待防止受付担当に通報します。
5 虐待発生時の対応に関する基本方針
虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であったことが判明した場合には役職位の如何を問わず、厳正に対処します。 また、緊急性の高い事案の場合には、市町村および警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の安全を優先します。
6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者および職員等がいつでも閲覧できるようにします。
7 その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
「虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑚を図ります。
感染症及び食中毒予防・蔓延防止のための指針
1 感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的考え方
利用者の居宅や事業所内において、感染症が発生時、まん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備し、平素から対策を実施するとともに、感染予防、感染症発生時には迅速で適切な対応が取れるよう指針を定め、事業所全体で取り組みを推進していきます。
2 感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的方針
・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の体制
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、感染対策担当者を定め、委員会を設置する等事業所全体で取り組みます。
(2)平常時の対応
①事業所内の衛生管理
事業所では、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、衛生管理マニュアル、食中毒・感染症マニュアルに従い事業所内の衛生保持に努めます。
②感染症対策(事業所及び訪問先)
日頃から職員の手洗い、手指の消毒、うがいを徹底し、感染症の流行が見られた場合にはマスクを着用します。また、利用者にも注意喚起をして可能な限りの感染症対 策を実行します。また、血液・体液・排泄物・嘔吐物等を扱う場面では細心の注意を払い、適切な方法で対処します。利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、健康状態を常に注意深く観察することに留意します。
③外来者への衛生管理の周知徹底を図りまん延防止に努めます。マスクの着用や手指の消毒等感染症対策の協力を依頼し、感染状況によっては外来の制限の対策を取ります。
(3)発生時の対応
万一、感染症及び食中毒が発生した場合は、食中毒・感染症マニュアルに従い、感染の拡大を防ぐため下記の対応を図ります。
①発生状況の把握
・感染者及び感染疑い者の状況を把握、情報を共有
・事業所全体の感染者及び感染疑い者の発生状況を調査、把握
②感染拡大の防止
・職員の感染対策の状況を確認、感染対策の徹底
・感染者及び感染疑い者と接触した関係者(職員、家族など)の体調を確認
・ウイルスや細菌に効果的な消毒薬を選定、消毒を実施
③医療機関や保健所、行政機関との連携
・感染者及び感染疑い者の状態を報告、対応方法を確認
・医療機関からの指示内容を施設・事業所等内で共有
・疾病の種類、状況により報告を検討
・感染者及び感染疑い者の状況を報告、指示を確認
④関係者との連携
・事業所内での情報共有体制を構築、整備
・利用者家族や保護者との情報共有体制を構築、整備
・相談支援事業所との情報共有体制を構築、整備
⑤感染者発生後の支援
・感染者及び感染疑い者の病状や予後を把握
・感染者及び関係者の精神的ケアを行う体制を構築
⑥発生時の連絡体制
感染症発生→感染症防止責任者へ連絡→行政・保健所から指示の指示を確認→社長に報告
3 感染症・食中毒予防・まん延防止に関する指針の閲覧についてこの指針は、いつでも閲覧できるように事業所内に文章の掲示及び当法人ホームページにて公表します。
4 本指針や感染症対策に関するマニュアル類等は感染症防止委員会において定期的に見直し、必要に応じて改正するものとします。
5 感染症対策委員会の設置
①設置目的
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討するため、感染症対策委員会を設置します。
②感染症対策委員会の構成員
管理者を委員長とし、従業員等を委員として選任します。管理者は感染症対策責任者を兼務します。
③感染症対策委員会の開催委員会は感染症が発生しやすい時期を考慮しながら、概ね6 月に1回以上開催します。その他、必要に応じて開催します。
④感染症対策委員会の主な役割 ・感染症予防対策及び発生時の対応の立案 ・感染症対策に関する、職員研修の企画と実施 ・各指針・各マニュアル等の作成 ・利用者・職員の健康状態の把握と対応策 ・利用者の感染症の既往の把握と対応策 ・感染症発生時の対応と報告 ・感染症対策実施状況の把握と評価
⑤職員研修の実施 ・定期的な教育・研修を年 1 回以上実施する。